生まれた日から14日以内に両親または同居者が医師の出生証明書とともに、役所(各市区町村)に届けます。
夫婦になる2人と証人2人以上が署名捺印します。
加害者、被害者、使用者、運行責任者が署名、捺印
離婚する2人と証人2人以上が署名捺印します。
当事者の戸籍謄本と家庭裁判所の謄本および届出人の捺印が必要です。
転出届は転出予定日までに、転入届は転入後14日以内に、捺印して役所(各市区町村)に届けます。転出時には印鑑登録(実印登録)の廃止手続き、転入時には新規に印鑑登録(実印登録)する必要があります。
(他の市区町村に移動した場合)
死亡者の親族により7日以内に死亡診断書と共に捺印して役所(各市区町村)に提出します。
以上のように印鑑が必要な手続きは数多くあります。
印鑑・はんこの事を別な呼び名で「印判」「印顆」「印」「判」「印章」「はんこ」「印鑑」などがありますが、一般的に使われている「印鑑」とは、はんこを押してできた形、印影のことを指します。ハンコを正しく呼ぶ場合、「印章」「印判」という名称が良いようです。
印鑑・はんこが日本人の社会生活に定着したのは、明治10年明治新政府による太政官布告依頼です。この布告の中に「証明の姓名欄には本人が自書し、実印を押すこと、もし自分で名前を記すことができない場合は他人に書かせてもいいが、実印は必ず押さなければならない」という通達があり、それ以来、印鑑・はんこが生活に定着していったようです。この布告がなされた10月1日を【印章の日】として印章業界では毎年記念行事を行っています。