・印鑑登録(実印登録)する実印
・身分証明書(免許証・保険証・パスポートなど)
・印鑑登録手数料
・登録者本人が住民登録している市区町村の役所
・日本在住の16歳以上の人
・住民票と同じ氏名(姓名、苗字、名前)のものに限る
※ 役所によっては姓名彫刻の印鑑(はんこ)でないと、登録が出来ない場合があります。作成する前にご確認下さい。
・印面の直径が8mm以上24mm以内のものに限る
・ゴム、プラスティック、など欠けやすいもの、変形しやすいものは登録出来ません
・特殊な字体(書体)で判読しにくいものは登録出来ません
・三文判と言われる既製品で、同じ印鑑(はんこ)がいくつも存在するものは登録出来ません
1、登録する印鑑(実印)を用意
2、住民登録している役所(各市区町村)に行く
3、申請書に必要事項を記入
4、受付窓口に提出
5、申請が受理されると【印鑑登録カード】というカードが発行されます
印鑑証明書の正式名称は【印鑑登録証明書】といいます。 【印鑑登録証明書】とは、役所により「本人が登録した印鑑(はんこ)」であることを証明するためのものです。
【印鑑登録】(実印登録)の申請が受理されると 【印鑑登録カード】というカードが発行されます。 このカードを役所(各市区町村)に持っていけば、登録してある印鑑(実印)を持って行かなくても 【印鑑登録証明書】の発行を希望することが出来ます。
【印鑑登録証明書】には有効期限がありません。(実印の変更がない場合)
しかし、【印鑑登録証明書】の添付が求められる場合
「発行から○○ヶ月以内のものを持参」といわれることがあります。
これは【印鑑登録証明書】の添付を求める側に有効期限の決定権があるという事になります。
実印や印鑑証明書の盗難、紛失、破損などがあった場合、速やかに登録の変更を行う必要があります。
登録した役所に印鑑登録廃止申請書を提出します
新しい印鑑(はんこ)を用意して、新たに【印鑑登録】(実印登録)をします。
住所移動の届出を提出した際に【印鑑登録】(実印登録) の住所も変更になりますので、手続きの必要はありません。
住所変更前の住民登録がしてある役所(各市区町村)に住民移転届(転出届)を提出し、転出証明書を受け取ります。
住所変更先の役所(各市区町村)に転出証明書を提出し、住民異動届(転入届)を提出します。
その際に改めて【印鑑登録】(実印登録)を行います。
・公正証書の作成(金銭消費貸借証書、契約書、遺言状、金銭債務の確保の証拠書類など)
・不動産、マンションの取引
・保険金や補償金を受け取るとき
・遺産相続のとき、法人の発起人になるとき
・官公庁での諸手続き(恩給、供託)
・自動車の取引
などの時に実印の捺印が求められます。実印を捺印するときは、 【印鑑登録証明書】 の添付が求められます。書類の内容をよく確認した上で捺印しましょう。