印鑑(はんこ)の種類

実印とは?

実印とは、法律上社会上の権利義務の発生を伴う重要な印鑑(はんこ)で、役所(各市区町村)に 印鑑登録(実印登録) をする印鑑(はんこ)です。実印を捺印(押す)場合、役所で 印鑑登録証明書を取得し捺印する書類と共に添付します。また通常、実印は姓名彫刻いたしますが、 独身女性の場合、性のみ・名のみでの彫刻をご希望される方もいらっしゃいます。
※ 役所によっては姓名彫刻の印鑑(はんこ)でないと、登録が出来ない場合があります。 実印を作成する前に、印鑑登録(実印登録) をする役所にご確認下さい。

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銀行印とは?

銀行印とは、銀行や郵便局などで口座を開設するときや証券の取引などお金に関係する事柄で届け出する印鑑(はんこ)です。 実印・認印と併用する方もいらっしゃる様ですが、紛失・盗難などを考えると分けて使用したほうが良いでしょう。 また印章業組合からの奨励により、他の印鑑(はんこ)と見分けの付くように横彫をおすすめします。

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認印とは?

認印とは、郵便物や宅急便の受取のときの捺印、書類の確認としての捺印など使用頻度の高い印鑑(はんこ)と言えます。 実印・銀行印とは分けて使用しましょう。俗にいう三文判も認印の別の呼び名になります。縦彫又はナナメ彫をおすすめいたします。

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印鑑(はんこ)の紛失・盗難について

個人の実印、会社の代表者印(社印)などを紛失・盗難された場合、その印鑑(はんこ)の効力を無くすようにします。 すぐ、役所(各市区町村)または登記所に紛失・盗難の旨を届け、新しい印鑑(はんこ)で改印届を提出します。
銀行印を紛失・盗難された場合、実印と同じく効力を無くすようにします。 すぐ、銀行に事故届を提出し、新しい印鑑(はんこ)で改印届を出し、紛失・盗難された印鑑で取引などが出来ないようにしなければなりません。
また実印・銀行印共に、警察署に紛失届、盗難届を提出し、その印鑑(はんこ)が使用される様な事があった場合、すぐに知らせてもらえるようにしておきます。


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